アスベスト検査が義務化へ

大気汚染防止法が改正され、一定の規模を超える建物を解体したり増改築などを行う際にはアスベスト検査を実施し、その結果を行政に届け出することが義務付けられました。アスベストは石綿とセメントを混合したものを天井や壁などの吹き付けると言う工法で施工され、優れた耐久性と防音性や耐火性などを持っていることから採用事例が相次ぎ、役所や学校などの公共施設、コンサートなどを行うイベントホールなどで使用されていました。しかし、現在では原材料の石綿を吸引することで健康被害が出る可能性があることが分かり、製造販売及び使用が禁止されています。そこで大気汚染防止法に基づいて事前にアスベスト検査を実施することで、法令を遵守するのと同時に現場では安全な作業が行えるのに加えて、近隣の住民にも安心感を与えるものとなっています。

アスベスト検査ではまずは当時の資料を取り寄せて設計図や資材の納品書などから使用の有無を調べるほか、壁や天井などからサンプルを採取して専門機関に移送して分析を行うこともあります。その結果、アスベストが使用されていると判明すれば報告書に記載するのと共に、現場では作業員は防毒マスクや防護服を身に付け、建物を防護ネットで覆ったり飛散防止剤を散布するなどして万全の体制を整えてから施工を実施します。もちろん使用されていないことが分かれば、通常通りの作業を行うことができます。事前に検査をすることで、安心安全に現場で作業することが可能です。

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